身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方で、一定の要件に該当し、期限までに減免申請をした方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
◆減免の対象となる軽自動車
主に障害者の移動手段として継続的に使用している次の軽自動車等が対象です。減免できる台数は障害者1人に対して1台(普通自動車含む)までです。
・障害者またはその家族で生計を一にする方が所有する軽自動車等
・障害者のみの世帯の方が所有するもので、その方を常時介護する方が運転する軽自動車等
申請期限:5月31日(金)
注意事項:
・軽自動車税(種別割)の減免を受けると、県税である自動車税(種別割)の減免は受けられません。また、豊岡市障害者福祉タクシー利用料金助成事業および外出支援サービス事業も利用できなくなります。
・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方自身が運転する場合は、減免はありません。
・一定の要件や必要書類などは、問い合わせてください。
申請方法:
・オンライン申請(詳しくは市ホームページを確認してください)
・郵送申請
・税務課または各振興局市民福祉課の窓口
問合せ:
・税務課【電話】21–9045
・各振興局市民福祉課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>