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クローズアップ豊岡(15)ー後期高齢者医療制度のお知らせー

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兵庫県豊岡市

■令和6・7年度の保険料率が決まりました
2年ごとに見直される後期高齢者医療制度の保険料率(均等割額と所得割率、賦課限度額)が決まりました。

◆令和6年度から後期高齢者医療制度の一部が改正されます
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の施行により、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援することと、後期高齢者負担率の引き上げの見直しが行われることになりました。

▽令和6・7年度保険料率

▽保険料の計算方法
均等割額52,791円+所得割額=年間の保険料額(上限80万円)

所得割計算…(総所得金額など-43万円)×所得割率11.24%
※総所得金額などとは収入額から控除額(公的年金など控除額、給与所得控除額、必要経費)を引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額など)は含みません。

◆保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ適用)
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の(1)または(2)に該当する方は令和6年度に限り記載の料率を適用します。

(1)総所得金額などから基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方…所得割率10.32%
(2)昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方…賦課限度額73万円

▽所得の低い方の軽減(令和6年度)
世帯(世帯主と世帯内の被保険者)の令和5年中の総所得金額等が一定の金額以下の方は、均等割額が軽減されます。


※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。

▽被扶養者であった方の軽減
制度に加入する前日に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減され、年額26,395円となります。なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。
※被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課
・兵庫県後期高齢者医療広域連合【電話】078-326-2021

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