ゴルフ場利用税は、その10分の7がゴルフ場のある市町に交付され、周辺環境の保全など地域の行政サービスを支える貴重な財源として役立っています。
税額は、ゴルフ場の規模、利用料金などに応じて定められており、一人一日あたり300円~1,200円です。
次の方は、ゴルフ場利用税が非課税です(申出書などの提出と証明が必要)。
・18歳未満または70歳以上の方
・障害者
・国民スポーツ大会または国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用または公式練習に限る)
・学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員など
問合せ:豊岡県税事務所課税第2課
【電話】26-3630
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