■免除・納付猶予制度を利用してください
◇7月から令和6度分の受付開始
国民年金は、20歳から60歳になるまで加入して保険料を納めることになっています。
収入の減少や失業などで保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると納付が免除される「申請免除」や納付が猶予される「納付猶予」の制度があります。
保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などで障害を負ったときや死亡したときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。
7月から令和6年度分の受付を開始します。
◇免除・猶予を受けた期間は追納できます
免除や猶予を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)ができ、納付した月分は、年金額に反映されます。ただし、免除・猶予の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納するときは、当時の保険料額に経過した期間に応じた額が加算されます。
▽免除手続きをすると
※所得税はあくまでも目安です。
※所得の種類や控除額などによって免除に該当しない場合があります。
▽納付・免除・納付猶予と未納の算入の違い
(注1)一部免除は、一部納付保険料を納付していることが必要です。
(注2)全額・一部免除を受けた期間は、定額納付と比べて老齢基礎年金額は減額されます。
◇申請免除・納付猶予制度
保険料を納めるのが難しい場合、免除制度の手続きをして免除が承認された場合は保険料が免除されます。
また、免除や猶予の承認を受けた期間は、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間や、将来の老齢基礎年金受給資格期間に算入されます。
免除対象者:失業・倒産・収入が少ないなどの理由で保険料の納付が困難な方
(本人・配偶者・世帯主それぞれの該当年度の前年所得の審査あり)
申請方法:国保・年金課または各振興局市民福祉課にある申請書に記入して提出してください。
持参物:マイナンバーまたは基礎年金番号が分かるもの
(失業等による申請の場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などの写しを添付)
その他:
・免除の判定は所得で審査されますので、所得申告をしてください。
・申請月の2年1カ月前の月分にさかのぼって免除申請をすることができます。失業など、保険料を納付することが経済的に困難で、未納期間のある方は、早めに申請してください。
問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課
■豊岡年金事務所年金相談窓口
受付時間(通常):平日(月〜金曜日)午前8時30分~午後5時15分
時間延長日:週初の開所日の午後5時15分~7時
週末相談日:第2土曜日の午前9時30分~午後4時
持参物:
・マイナンバーまたは基礎年金番号の分かるもの
・本人確認ができる運転免許証など
その他:代理者のときは、対象者の年金手帳など基礎年金番号の分かるものの他に、委任状と代理者の本人確認ができる運転免許証などが必要です。
問合せ:豊岡年金事務所
【電話】22-0948
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