■減免には申請が必要です
第1号被保険者の介護保険料額については、保険料の負担が生活の維持に支障があると認められる場合や災害、不慮の事故などに遭われた場合など、一定の要件を満たせば減免される場合があります。これらの減免には「申請」が必要です。減免要件や制度の詳細は、問い合わせてください。なお、減免の可否は、資産調査などに基づき、市の基準で決定しますので、申請をしても減免できない場合があります。
◇生活に困窮している方
保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階の方で、次の全ての要件に該当する方は減免します。
・市民税が課税されている方から、住まい、食事の提供、公共料金の負担を含め金銭的な援助を受けておらず、市民税課税上、または公的医療保険の被扶養者になっていない
・資産などを活用してもなお生活に困窮している(資産には預貯金、土地家屋、返戻金のある保険等、有価証券、貴金属などを含む)
・前年の収入が、市が定める要件を満たしている
※収入の要件については、問い合わせてください。
◇災害の被害を受けた方
災害により、住宅、家財その他の財産について、受けた損害の割合に応じて保険料の減免を受けられる場合があります。
◇著しく収入が減少した方
世帯の主たる生計維持者の死亡、心身への重大な障害、長期間入院、廃業、失業、農作物の不作などにより収入が著しく減少した場合は保険料の減免を受けられる場合があります。
◆障害者支援施設など介護保険適用除外施設に入所した方へ
65歳以上の方は第1号被保険者として、40歳以上、65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者として介護保険の被保険者となります。
しかし、障害者支援施設などの介護保険適用除外施設に入所・入院している方で、一定の条件に該当する方は、介護保険の被保険者にならないことになっていますので、高年介護課に届け出てください。
問合せ:高年介護課
【電話】24-2401
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