■住民票の写しなどが第三者に交付されたことをお知らせ
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を登録者本人にお知らせする制度です。
この制度により、証明書の不正請求を抑止し、不正取得による権利の侵害を防止することを目的としています。
通知を希望する場合には、事前の登録が必要です。
◇通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除票を含む)
・住民票記載事項証明書(除票を含む)
・戸籍の謄抄本(除籍を含む)
・戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
・戸籍の附票(除かれた附票を含む)
◇登録対象者
・本市の住民基本台帳に記緑されている方(消除者を含む)
・本市の戸籍に記録されている方(除籍者を含む)
◇登録に必要な書類
・本人通知制度事前登録申出書
(申出書用紙は、窓口サービス課または各振興局市民福祉課窓口にあるほか、市ホームページからダウンロードできます)
・本人確認書類
(官公署が発行した免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
◆本人通知制度の登録期間を「無期限」に変更しました
これまで「登録日から2年を経過した後に最初に到来する8月31日まで」としていた登録期間を7月1日から「無期限」に変更しました。
すでに登録している方は、無期限の登録として取り扱いますので、手続きは不要です。
ただし、登録内容に変更のある方や登録を廃止したい方は、変更・廃止の手続きをしてください。
申込み・問合せ:
・窓口サービス課【電話】21-9015
・各振興局市民福祉課
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