■10月分(12月支給分)から変更
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の内容が一部変更になります。
◆10月分からはこう変わります
・支給対象が高校生年代まで延長されます
・第3子以降の支給額が3万円に増額されます
・第3子以降加算のカウント対象が大学生年代まで延長されます
・所得制限がなくなります
・支払回数が年3回から年6回(偶数月)になります
※大学生年代は、受給者に経済的負担がある場合のみ
◆次の方は申請が必要です
《申請が必要な方》
▽新規に申請が必要な方
・所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない
・高校生年代の児童のみを養育している
▽増額申請が必要な方
高校生年代の児童を養育しているが、高校生年代の児童については過去に本市で児童手当を受給したことがない
▽「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代(22歳に到達した年度末まで)の子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上
※公務員の方は、勤務先に申請してください。
申請方法:オンライン申請もしくは国保・年金課または各振興局市民福祉課で手続きしてください。
申請期限:9月30日(月)
※申請期限を過ぎてから令和7年3月31日(月)までに申請した場合、支給時期が遅くなる場合があります。
令和7年4月以降に申請した場合は、申請した翌月分からの支給となり、遅れた月分の児童手当は支給できませんので注意してください。
※詳しくは、市ホームページで確認してください。
問合せ:国保・年金課
【電話】21–9061
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