◆屋外広告物の掲出には許可申請が必要です
屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外に掲出される看板、立看板、広告塔、横断幕などをいいます。
屋外広告物を掲出する場合には、市条例に基づくルールを守り、市へ許可申請を行う必要があります。広告物の種類によって許可期間と申請手数料が定められています。屋外広告物を掲出する際には事前に都市整備課に相談し手続きをしてください。
すでに屋外広告物を掲出している事業者は、申請漏れがないか、許可期間が切れていないかなどを確認してください。
◆良好な景観の形成のため一定規模の行為には届出が必要です
本市では市全域を「景観計画区域」とし、良好な景観形成のため景観条例を制定しています。
景観に大きな影響を与えることが想定される大きな建築物、工作物、開発行為等は、行為の規模に応じて届出が必要です。
城崎温泉地区、江原駅東地区、出石城下町地区の景観形成重点地区については、小さな行為でも景観に与える影響が大きいため、原則、全ての行為を届出対象としています。
※詳細は本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。
問合せ:都市整備課
【電話】23-1712
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