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自治体の皆さまへ

クローズアップ豊岡(11)ー20歳を迎える方へ 忘れずに国民年金の手続きをー

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兵庫県豊岡市

20歳になると、厚生年金等に加入している方を除き、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付案内書」「基礎年金番号通知書」などが日本年金機構から郵送されますので確認してください。

◆あなたの将来を支えます
国民年金は、20歳以上60歳未満の方が加入し保険料を納めて、みんなで支える制度です。国が運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたり保障されます。なお、基礎年金の2分の1は国(税金)から支払われます。

◆老後のためだけでない
国民年金は、老後のための「老齢年金」だけではありません。病気や事故で障害を負ったときの「障害年金」、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族が受け取れる「遺族年金」もあります。

◆保険料納付は口座振替・前納がお得
保険料の納付は、対象月の翌月末が期限です。毎月納付以外にも、当月(1カ月)分、6カ月分、1年分、2年分を前払いする方法(前納)があります。前納制度は、保険料が割り引かれてお得です。口座振替による前納は、現金、クレジット納付に比べ割引額が多くなります。詳しくは市ホームページで確認してください。
※本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。

◆納付が難しいときの免除制度
大学などに通っている、働いていても収入が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合は、免除制度の手続きをしてください。

◇学生納付特例制度
学生は、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。

◇免除制度
学生でない方で、本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合、全額または一部免除されます。

◇納付猶予制度
学生でない50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
※制度の利用には所得などの要件があり、添付書類が必要な場合があります。詳しくは、国保・年金課、各振興局市民福祉課または豊岡年金事務所に問い合わせてください。

◇免除や納付猶予が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されます
保険料を納付せず、免除制度などを利用していない場合、将来、公的年金を受け取れないだけではなく、税金に見合う給付分も受け取れなくなります。就学期間にけがなどで重い障害を負い、働くことが難しくなった場合、納付期限までに保険料を納付または免除制度を利用していれば、一定の要件に基づき障害基礎年金を受け取ることができます。ただし、一部免除の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。保険料が納めにくいときは、未納で放置せず、手続きをしましょう。

◆年金受給の相談
・豊岡年金事務所年金相談窓口(要予約)【電話】0570-05-4890
(050から始まる電話の方【電話】03-6631-7521)

◆一般的な年金相談
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
(050で始まる電話の方【電話】03-6700-1165)

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課
・日本年金機構豊岡年金事務所【電話】22-0948

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