◆子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が表のとおり上乗せされます。
・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者
▽借入限度額
◆国外居住親族の扶養控除等の申告に係る書類の見直し
国外居住する配偶者や親族を扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
◆同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ実施)
令和7年度に限り、同一生計配偶者(控除対象配偶者および国外居住者を除く)を扶養する方は、所得割の額から1万円が控除されます。
問合せ:税務課
【電話】21-9145
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