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クローズアップ豊岡(9)ー消費生活相談員の知恵袋 53ー

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兵庫県豊岡市

■着物販売トラブル
展示会やキャンペーンなどで着物店を訪れたのをきっかけに、高額な着物類を次々に購入させられるというトラブルが発生しています。

◇事例
景品付き試着会のDMはがきが着物店から届いたので出掛けた。次々に反物(たんもの)を当てられ「今日なら仕立て代を値引きする」と勧められた。お金がないので断ろうとしたが「ローンを組めば大丈夫」と言われ30万円の契約をしてしまった。その後、店から展示会の誘いを受けるようになり、着物や帯、小物などを次々に買わされ、毎月の支払いが10万円を超えてしまった。着物を着ることはほとんどなくしまってある。年金暮らしなので支払えない。(70歳代 女性)

◇アドバイス
断れない雰囲気の中で支払い能力を超えるような商品を次々に買わされる「次々(つぎつぎ)販売」の事例です。特典などを理由に呼び出され意図せず契約してしまった場合は訪問販売(アポイントメントセールス)に当たり8日間以内ならクーリングオフできる可能性があります。
また、通常必要と思われる分量を超える契約の場合は過量販売に当たり1年以内なら取消を主張することができます。
必要なければきっぱりと断り、その場を離れましょう。契約してしまった場合も、諦めずに消費生活センターに相談してください。

※詳しくは本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。

問合せ:豊岡市消費生活センター
相談受付:月曜日~金曜日(午前9時~午後4時、祝日・年末年始を除く)
相談場所:生活環境課内
電話相談:【電話】21-9001

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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