文字サイズ
自治体の皆さまへ

クローズアップ豊岡(10)ー市県民税・所得税の申告はお早めにー

13/33

兵庫県豊岡市

■市県民税申告は郵送で、確定申告はパソコン・スマホで
申告受付期間:2月17日(月)~3月17日(月)

令和6(2024)年分(令和6年1月1日~12月31日)所得の申告時期になりました。申告の対象は、所得税、市県民税、国民健康保険税です。
所得の申告は、所得証明書の発行、介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定、福祉医療(乳児医療など)・児童手当の給付、保育所の入所や市営住宅入居の手続きなどにも必要です。申告がないと、これらに関係する諸証明の発行などができません。必ず期限内に申告をしてください。できる限りパソコン・スマホ(所得税のみ)や郵送で申告してください。

◆市県民税・国民健康保険税の申告
フローチャートで申告が必要か確かめてみましょう

▽申告要否フローチャート

◇申告書と手引きは1月下旬に送付
昨年、市県民税申告書(兼国民健康保険税申告書)を提出し、今年も申告が必要と思われる方には、申告書を1月下旬に郵送します。

◇自宅のパソコンなどで申告書の作成・試算が可能
所得や控除情報を基に市県民税の試算やふるさと納税の控除限度額を簡易的に計算できます。作成した申告書を印刷し、申告書として提出が可能です。右の二次元コードからアクセスしてください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◇給与・年金以外の所得を自分で納付したい方へ
市県民税を特別徴収(給与・年金から天引き)で納付する方で、給与・年金以外の所得分を普通徴収(自身で納付)で納付したい方は、確定申告書などへの記載が必要です。

◇ふるさと納税・配当所得を申告する方へ
所得税の確定申告で配当所得や寄附金(ふるさと納税)控除の申告をする場合など、内容によって確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の各種項目に必要事項を記載する必要があります。記載がない場合、市県民税において適用されませんので注意してください。

◇申告書にはマイナンバーの記載を
申告書にはマイナンバーを記載してください。また、申告書提出の際には、申告者の(1)(2)いずれかの確認書類原本の提示またはコピーの提出が必要です。
(1)マイナンバーカード(個人番号カード) ※コピーの場合は両面
(2)次のアから1つ、イから1つ、合計2つの証明書類
・ア 通知カード(氏名・住所が住民票と一致している場合)、住民票の写し(マイナンバー記載あり)など
・イ 運転免許証、健康保険証(資格確認書)、パスポート、身体障害者手帳など

◆申告相談
◇会場は全て予約制です
市の申告相談は予約制を導入しています。所得税の申告は、できるだけ電子申告(e-Tax)を利用してください。

◇予約受付はスマホや電話などで
・スマホ・パソコン等による予約
右の二次元コードからアクセスし、予約フォームから申込み(休日を含め24時間受付)。予約の受付は2月7日(金)午前9時からです。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

・電話による予約
希望する申告相談会場(税務課または各振興局市民福祉課)に平日の午前9時~午後5時に電話。予約の受付は2月10日(月)午前9時からです。
※予約は相談希望日前日の午後5時までに行ってください。

◇当日受付はお断りする場合もあります
各会場で先着順に当日受付をします。事前予約を優先するため、長時間お待ちいただく場合やその日の相談を断る場合があります。

◇相談前に必要書類の確認・準備を
帳簿の整理ができていない場合や必要書類がそろっていない場合、相談を断る場合があります。事前に必要書類の確認・準備をお願いします。
※営業・農業・不動産所得がある方は「収支内訳書」、医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。(医療費の領収書は5年間保存する必要があります)
※所得税の申告の場合、申請者ごとに付番される「利用者識別番号」が必要です。「利用者識別番号」が分かる書類を必ず持参してください。

◇次の所得税申告等は税務署会場で相談してください。
・青色申告
・事業規模の大きい方(所得金額がおおむね300万円超)
・土地、建物または株式等の譲渡所得
・住宅借入金等特別控除(初年度)を受ける方
・繰越損失、雑損控除
・消費税、贈与税
・準確定申告
・修正申告、更正の請求

問合せ:税務課
【電話】21-9045

◆税務署からのお知らせ
確定申告会場では自身のスマホを利用した申告を案内しています。
来場の際は、次の書類などを必ず準備してください。
(1)マイナンバーカード
(2)2種類のパスワード
利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16文字)
(3)源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類その他の確定申告に関する詳細は、ホームページを確認してください。

◇確定申告に関する相談はチャットボットを利用してください
所得税の確定申告では「医療費控除」や「住宅ローン控除」など各種控除のほか、株式の配当金や副業で得た収入の申告に関する質問など、所得税全般の相談ができます。
e-Taxやスマホ申告を含む確定申告書等作成コーナーの事前準備の案内や、エラーの対処方法などについても相談ができます。

問合せ:豊岡税務署 個人課税第1部門
【電話】22-2144

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU