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自治体の皆さまへ

国保だより

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広島県安芸高田市

■柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師の施術には、国民健康保険(国保)が適用される場合とされない場合があります。柔道整復師にかかるときは誤った内容にならないよう原因を正しく伝え、施術後は請求内容に誤りがないか確認してください。

◇国保が適用されるもの
・急性、亜急性(急性に次ぐ)の外傷性の打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
・医師の同意がある骨折、脱臼
・応急処置で行う骨折、脱臼(応急手当後の施術には医師の同意が必要)

◇国保が適用されないもの
・同じ傷病の治療を整形外科などで受けている
・日常生活での単純な疲労や肩こり、腰痛など疲労回復を目的としたもの
・神経痛、リウマチなど慢性病からの痛みやしびれ
・症状の改善がみられない長期にわたるもの
・通勤中や勤務中に受けた負傷
・けんかや交通事故によるもの

●療養費支給申請書は必ず自分で署名する
受療者が柔道整復師に国保への療養費請求を委任される場合は、負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受取代理人の欄に必ず本人が署名してください。

●領収書は必ずもらう
領収書は必ずもらい、金額を確認してください。高額療養費の申請や確定申告の医療費控除の際に必要になる場合がありますので、大切に保管してください。

皆さんが納めた国民健康保険税を適正に使用するため、施術内容を文書で確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

問合せ:保険医療課 医療保険年金係
【電話・お太助フォン】42-5619

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