■11月30日は「年金の日」です
厚生労働省は高齢期の生活設計に思いを巡らせる日として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」、11月を「ねんきん月間」としています。
この機会に、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金記録と年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみましょう。
◇ねんきんネット登録について
パソコンやスマートフォンから、年金記録の確認や、将来の年金受給見込額についてさまざまなパターンの試算ができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
ねんきんネットに関する問い合わせ先:姫路年金事務所
【電話】079・224・6382【FAX】079・224・0838
■国民健康保険被保険者証を更新します
12月1日に国民健康保険被保険者証(保険証)を更新します。
新しい保険証は黄緑色となり、11月中旬から国保加入者全員分を世帯主宛てに特定記録郵便により、郵便受けへお届けします。同封のパンフレットを必ずお読みください。
一部の世帯は、国保税の納税相談、所得の申告受付後に市役所窓口での保険証交付となりますので、対象の方へ別途ご案内します。
また、国保税の納税状況により、有効期限の短い保険証や、被保険者資格証明書の交付となる場合があります。
問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892
■限度額適用認定証などの医療機関などでの提示について
後期高齢者医療制度の加入者は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を被保険者証とあわせて医療機関などに提示することで、窓口で支払う金額が自己負担限度額の枠内になります。
入院などで医療費が高額になると見込まれるときには、事前に申請して認定証の交付を受けてください。
所得状況などにより限度額適用認定証などが発行されない場合があります。その場合は、医療機関などへの被保険者証の提示のみで限度額が適用されます。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合は、原則として、認定証の提示は不要となります。
詳しくは、医療介護課医療係まで問い合わせてください。
申請に必要なもの:
・受診(予定)者の被保険者証
・窓口に来られる人の本人確認書類
問い合わせ先:医療介護課医療係
【電話】43・6820【FAX】43・6892
<この記事についてアンケートにご協力ください。>