2 職員の給与の状況
(5)職員の初任給の状況
(令和5年4月1日現在)
(6)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
(令和5年4月1日現在)
(7)一般行政職の級別職員数の状況
(令和5年4月1日現在)
(注)赤穂市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
(8)昇給への勤務成績の反映状況
1月1日における昇給の号給数は、6月および12月の勤勉手当における人事評価等を参考として、以下の定める基準に基づき実施しています。
(令和5年1月1日現在)
※医療職給料表(1)の適用を受ける職員は除き、技能労務職は、55歳以上を57歳以上と読み替えます。
3 職員の勤務時間その他勤務条件および服務の状況
(1)一般職員の勤務時間の状況
(2)年次休暇の取得可能日数および取得状況
(令和4年中)
4 職員の分限および懲戒処分の状況(令和4年度)
(1)分限処分の種類および件数
処分件数 休職処分 16件(心身の故障などによる)
分限処分とは、勤務成績が良くない場合、心身の故障のために職務の遂行に支障がある場合や長期休養を要する場合など、公務能率を維持するために問題が生じた時に、任命権者の権限で、降任、免職、休職、降給させることができるものです。
(2)懲戒処分の種類および件数
懲戒処分とは、法律または条例、規則に違反した場合、職務上の義務に違反した場合、職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、免職、停職、減給、戒告となるものです。
※人事行政の運営状況については市ホームページにも掲載しています。
問合せ:人事課
【電話】43・6863【FAX】43・6892
<この記事についてアンケートにご協力ください。>