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特定(産業別)最低賃金の改正について

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兵庫県赤穂市

特定(産業別)最低賃金が右記のとおり改正されました。発効日は令和5年12月1日です。
最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。
(注)は令和5年10月1日から兵庫県最低賃金が適用されています。

問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室
【電話】078・367・9154【FAX】078・367・9165

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