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自治体の皆さまへ

令和4年分上場株式等の配当所得等を確定申告した人へ

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兵庫県赤穂市

確定申告をした上場株式等の配当所得等は、税や保険料算定等の基準となる、総所得や合計所得金額に含まれますが、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方法を選択できます。申告の期限、対象となる所得は次のとおりです。さらに詳しい内容については、お問い合わせください。
※この申告は、必ずしなければならないものではありません。希望者のみ申告書を提出してください。また、この申告は税制改正により、今年度限りとなります。
申告期限:6月13日(火)
提出先:税務課
※申告書は窓口で配布しています。
対象となる所得:所得税・住民税が配当支払時に特別徴収されている上場株式等の配当等

問合せ:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892

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