兵庫県の空家活用特区条例に基づく、空家等活用促進特別区域が、3月31日に坂越地区の一部区域で指定されました。
※詳しくは、本紙またはPDF版3ページを参照してください。
■制度の仕組み
特区の指定により特区内の空家所有者は市に空家情報を届け出る必要があります。市は、この情報を基に、1.空家活用サポート、2.規制緩和、3.活用支援(補助金)を実施し、空家を活用しやすくします。
1.空家活用サポート
市連携団体による流通・活用のサポートを受けることができます。
2.規制緩和
特区内は、これまでは都市計画法上の市街化調整区域で、用途変更が困難であることや、居住者の制限が支障となり、利活用が進まない状況でした。今後はこのような課題に対応するため、居住者を限定しない一般住宅や、店舗、宿泊施設等への用途変更を可能とし、空家等の活用を支援します。
3.活用支援(補助金)
補助制度の実施により、空家や古民家を活用するために必要な改修工事費等の費用負担をサポートします。
問合せ:都市計画課建築係
【電話】43・6827【FAX】43・6974
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