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自治体の皆さまへ

児童手当・特例給付に関する大切なお知らせ

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兵庫県赤穂市

■児童手当・特例給付の資格を喪失した人へ
児童手当・特例給付については、令和4年10月支給分より所得上限額が設けられ、児童を養育している人の所得が一定額以上の場合は、児童手当・特例給付が支給されなくなっています。
所得が上限額以上のため資格を喪失した人、および認定請求が却下となった人で、令和5年度の所得が上限額未満となった場合、あらためて認定請求書の提出が必要となります。
令和5年6月分から手当を受けるためには、令和5年度の所得が上限額を下回ったことを知った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出する必要があります。
詳しくは、子育て支援課まで問い合わせてください。

■6月は児童手当等の現況届の提出月です
~6月26日までに提出を~
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受ける要件(児童の監護・生計状況など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から住民基本台帳等による状況確認が可能となったため、原則は提出不要となっていますが、一部の人については、関係書類等の提出により確認させていただきます。
対象となる人には別途案内を送付していますので、期限内に提出してください。

問合せ:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138

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