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お知らせ・情報コーナー〔保険・年金〕

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兵庫県赤穂市

■国民健康保険の限度額適用等の認定証が8月から新しくなります
医療費が高額になると見込まれ、引き続き限度額適用等の認定を受ける人は毎年申請が必要となります。

◇申請に必要なもの
・保険証
・世帯主と認定証の必要な人のマイナンバーが分かるもの
・窓口に来られる人の本人確認書類(同一世帯でない人が来られるときは、委任状または世帯主の保険証(原本)などが必要です。)
・既に認定を受けている人はその認定証

◇申請の受付開始日
7月24日(月)

◇ご注意いただきたいこと
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っている人が、マイナンバーカード受付に対応した医療機関で受診する場合は、原則として、認定証の提示は不要となります。
・70歳以上の人は、世帯の所得状況により、認定証が不要となる場合があります。
・国保加入者(擬制世帯主を含む)で所得の申告をしていない人がいる場合、正確な所得区分による認定証の発行ができず、本来よりも自己負担額が高くなることがありますので、必ず所得の申告を行ってください。

■国民健康保険「高額療養費」の支給申請方法が変わります
これまでの高額療養費の支給申請では、窓口で申請の対象となる領収書の確認をしていましたが、令和5年7月1日申請分から、申請者の利便性等を考慮し、病院や薬局への一部負担金が全て支払済みである場合は、原則として領収書の提示を不要(郵送での申請も可能)としています。
ただし、医療機関等から診療報酬等の請求が赤穂市に届いていない場合など、領収書の提出が必要となるケースがあります。

問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892

■国民年金の免除制度のご案内
国民年金保険料は所得に関係なく、一律に月額16,520円です。
保険料の未納が続くと、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に障害年金を受け取ることができません。
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下で、申請により承認を受けると、次の表のとおり免除を受けることができます。

◇免除承認後の保険料納付額

※A=扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

◇納付猶予制度
50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が全額免除の所得基準以下のとき、申請により承認を受けると保険料の納付が猶予されます。

問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892

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