道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されることとなりました。
これにより、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の車体にあわせて、小型のナンバープレートの交付を開始します。
また、令和6年度課税分から特定小型原動機付自転車については、3輪のものであっても、原動機付自転車1種(50ccの原動機付自転車)と同じく、1台につき軽自動車税2,000円が課税されることとなります。
交付開始:令和5年7月3日から
交付場所:赤穂市役所1階税務課
対象車両:原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、次の要件全てに該当するもの(特定小型原動機付自転車)
(1)原動機の定格出力が0.6キロワット以下
(2)車体の長さが1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下
(3)最高速度が20キロメートル毎時以下
■交付に必要なもの
問合せ:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892
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