■No.6[船賃銀定法(ふなちんぎんじょうほう)]
坂越で廻船(かいせん)業を営んでいた大西家が、元文4(1739)年に坂越を起点とした全国津々浦々の72の港までの船衆賃銀を距離に応じて定めたもので、幅約181cm、高さ25.3cmの板に朱漆(しゅうるし)で記されています。そこに記された廻かい漕先(そうさき)は、九州各地、北陸・東北や北海道の松前までの日本海沿岸の地域、さらに大坂や江戸など全国各地に及んでいます。この船賃銀定法が記された18世紀は、大西家をはじめとする坂越の廻船業者が目覚ましい発展を遂げた頃で、本資料からも当時の坂越の廻船の活動範囲の広さを知ることができ、平成7(1995)年に関係文書とともに赤穂市指定有形文化財に指定されています。
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