介護認定(要支援、要介護)を受けている人が、生活環境を整えるため、手すりの取り付けや段差解消など、介護保険住宅改修対象工事を行う場合、改修費用20万円を上限に、利用者負担割合により9割、8割または7割の給付を受けることができます。
給付を受けるには改修前に申請が必要ですので、必ずケアマネジャーなどに相談し、介護保険係へ事前申請をお願いします。
事前申請を行う前に改修を行った場合、給付は受けられませんので、ご注意ください。
・住宅改修費申請、支給の流れ
問合せ:医療介護課介護保険係
【電話】43・6947【FAX】43・7138
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