児童手当の定時支払通知書を廃止します 7/36 2024.10.10 兵庫県赤穂市 児童手当を支給する際、事前に支払通知書を送付することで、振込のお知らせを行ってきましたが、児童手当制度の改正に伴い支払月が年6回になることから、省資源化のため12月支払分からの定時支払通知書の送付を廃止します。 今後は、支払日以降に通帳記帳するなどして支払金額を確認してください。 ◆制度改正以降の定時支払時期 ※支払日が土日・祝日にあたるときはその前日に支払います。 問合せ:子育て支援課 【電話】43・6808【FAX】43・7138 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 第9次赤穂市行政改革大綱(集中改革プラン) 令和5年度の取組結果 コネクト!~市民病院からのお知らせ~