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自治体の皆さまへ

児童手当の定時支払通知書を廃止します

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兵庫県赤穂市

児童手当を支給する際、事前に支払通知書を送付することで、振込のお知らせを行ってきましたが、児童手当制度の改正に伴い支払月が年6回になることから、省資源化のため12月支払分からの定時支払通知書の送付を廃止します。
今後は、支払日以降に通帳記帳するなどして支払金額を確認してください。

◆制度改正以降の定時支払時期

※支払日が土日・祝日にあたるときはその前日に支払います。

問合せ:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138

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