令和6年12月24日から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して全国のコンビニ等で、所得・課税(非課税)証明書の発行と、本籍地サービス(※)が利用できるようになります。必要な証明書を、出先や最寄りのコンビニで取得できます。
※本籍地サービスとは、住民票が赤穂市にない場合においても、戸籍・附票が取得できるようになるサービスのことです。
◆利用できる人
マイナンバーカードを持っている人。ただし、15歳未満の人、成年被後見人は利用できません。
◆新たに取得できる証明書
◆利用できる時間(システムメンテナンス日を除く)
所得・課税(非課税)証明書は、午前6時半~午後11時
本籍地サービスを利用した戸籍等証明書は、平日の午前8時半~午後6時
(※利用登録申請受付は、午前6時半~午後11時)
◆本籍地サービスに関する注意事項
利用登録後に転籍した場合は、利用者が改めて新本籍地宛に申請を行う必要があります。
マイナンバーカードの再交付および利用者証明用電子証明書の有効期限切れによる更新手続きを行った後は、利用登録の再申請が必要になります。
問合せ:市民課戸籍係/税務課市民税係
【電話】43・6819/【電話】43・6803
【FAX】43・6891/【FAX】43・6892
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