特定(産業別)最低賃金の改正について 7/37 2024.12.06 兵庫県赤穂市 特定(産業別)最低賃金が右記のとおり改正されました。発効日は令和6年12月1日です。 最低賃金は、パートタイマー・アルバイト等すべての労働者に適用されます。 (注)は、令和6年10月1日から兵庫県最低賃金が適用されています。 問合せ:兵庫労働局労働基準部賃金室 【電話】078・367・9154 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 コンビニ交付サービスが新たに追加されます トライやる・ウイーク(1)