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消費者トラブルちょっと待った!ーかしこい消費者になろうー

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兵庫県赤穂市

■強引な訪問購入にご注意!
~貴金属の買取りが目的!?~

◇事例
「不用品を買い取る」と営業の電話があり、古着の買取りを了承した。訪れた購入業者に古着を引き渡した後、購入業者から「貴金属はないか」とたずねられ、「ない」と何度も断ったが、購入業者は長時間居座り、強引にアクセサリー数点を二束三文で買い取っていった。

◇ちょっと待った!
購入業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる「訪問購入」のトラブルが発生しています。
事例のように、購入業者は、電話をかけて消費者から来訪の承諾を得ようとします。その際、電話口では、女性や孫を思わせるような若い男性が話し、「何でもよいから不用品はないか」と心理的なハードルを下げて接触してきます。ところが、家に入ったとたん、事前に承諾を得ていた物品だけでなく「貴金属はないか」と家の中を探させ、希望しない物品の売却を強引に迫り、トラブルになることがあります。前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者が、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。突然訪問して勧誘することも禁止されています。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。

◇トラブルにあわないために
・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
・突然訪問してきた購入業者を家に入れないようにしましょう。
・買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書面を受け取り、買い取ってもらう物品の種類や買取価格、購入業者の連絡先などを確認しましょう。
・契約書を受取った日から8日以内は、クーリング・オフすることができます。
・クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むことができます。

問合せ:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810

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