1.障害者控除
要介護認定を受けている65歳以上の人は、介助の必要性や認知症の度合いなどにより、障害者手帳の発行を受けていなくても、障害者控除を受けることができる場合があります。要件に該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、事前に介護保険係に確認の上、申請書を提出してください。
2.医療費控除
〔おむつ代〕
要介護認定を受け、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、寝たきりの度合いや尿失禁の有無を主治医意見書で確認し「おむつ使用確認書」を交付します。事前に介護保険係に確認の上、申請書を提出してください。初めておむつ代の医療費控除を受ける人や、主治医意見書の内容が所定の要件を満たさない人は、別途医師に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。
〔介護保険サービスの利用に係る費用〕
下表の介護保険サービスの自己負担額などが医療費控除の対象となります。
※高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合は、払戻金額を差し引いた残りの金額が対象となります。
※日常生活費、特別なサービス費、特別な食事、居住費は対象外となります。
問合せ:医療介護課介護保険係
【電話】43・6947【FAX】43・7138
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