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お知らせ・情報コーナー〔保険・年金〕

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兵庫県赤穂市

■4月からの令和6年度国民年金保険料は次のとおり変わります

◇現金納付による2年間前納の申し込み期限について
現金納付による2年間前納は、4月中の申し込みが必要です。年金事務所への転送と納付書発送に時間を要するため、市役所窓口での申し込みは、4月12日(金)までとなります。この日以降の手続きは姫路年金事務所にてお願いします。

◇口座振替等での前納の申し込み期限について
令和6年度の口座振替・クレジットの2年間前納・1年間前納・6か月間前納(前期)は、広報あこう2月号でお知らせしたとおり、2月末で申込受付を終了しています。6か月間前納の後期(10~3月分)の申込期日は8月30日(金)です。

◇新たに年度途中からの振替等による前納が可能になります
口座振替、クレジットカード納付での前納について、年度途中からでもまとめて振替等ができるようになります。詳しくは、日本年金機構ホームぺージをご覧ください。

■令和6年度年金相談の日程について

※姫路年金事務所では窓口相談を随時受け付けています。以下からご予約の上、ご利用ください。

申し込み先:姫路年金事務所
【電話】079・224・6382【FAX】079・224・6382

■柔道整復師の施術を受けられるときは
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険の保険証が使える場合と使えない場合とがあります。
施術後に保険証使用が認められない場合は、全額自己負担となります。整骨院・接骨院にかかられる場合は、負傷原因を正確に伝え、保険証が使える場合に該当するかどうかを理解したうえで、適切に受診してください。

◇保険証が使える場合
外傷性が明らかな負傷(骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)
※骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

◇保険証が使えない場合
・疲労性・慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・保険医療期間で同じ負傷等の治療中のもの
・労災保険の対象となる、仕事中や通勤途上の負傷 など

問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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