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自治体の皆さまへ

消費者トラブルちょっと待った!ーかしこい消費者になろうー

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兵庫県赤穂市

■通信販売での「定期購入」トラブルにご注意!
~いつでも解約できると思っていたのに!?~

◇事例
スマホで「定期縛りなし」「初回1,800円」と書かれた、美容液の定期コースの広告を見て、いつでも解約可能だと思い注文した。初回の商品が届いた後で、販売業者に解約したい旨を電話で伝えたところ「5回(総額約5万円)の購入が条件の定期コースの契約になっている」と説明された。「広告に『定期縛りなし』と書いてあった」と伝えたが、「特別割引クーポンの『利用する』ボタンを押した際に、5回の定期コースに変更しているので、中途解約はできない」と言われてしまった。

◇ちょっと待った!
「いつでも解約可能」という広告を見て、購入回数の決まりがない定期コースを申し込む際に「特別割引クーポン」を使用したことで、気がつかないうちに、購入回数の条件がある定期コースに変更されてしまうケースがあります。
また、購入回数の決まりがない「定期購入」でも、初回の低価格の商品のみを購入して2回目以降を解約するときは違約金を請求されるケースがあります。
必ず「最終確認画面」で、契約・解約条件等を十分に確認し、定期購入のトラブルを未然に防止しましょう。

◇トラブルにあわないために
・「最終確認画面」をスクロールして、契約条件を最後まで確認しましょう。
・「特別割引クーポン」を利用する際も十分に確認しましょう。
・契約条件が記載されている画面は、スクリーンショット(※)で保存しましょう。
※スクリーンショット…スマホの画面をそのまま画像として保存できる機能

[契約条件のチェックリスト]
・定期購入が条件になっていませんか
・継続期間や購入回数が決められていませんか
・支払うことになる総額はいくらですか
・解約の際の連絡手段を確認しましたか
・解約・返品の条件を確認しましたか
・お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか

問い合わせ先:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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