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令和6年度実施の主な税制改正

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兵庫県赤穂市

■森林環境税が導入されます
令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。この税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するため、税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者:1月1日現在、市内に住所を有する個人の方
税率および課税・納税方法:年額1,000円(市県民税均等割とあわせて課税し、徴収します)
なお、市県民税均等割が非課税の方は、森林環境税は非課税です。
※市県民税の均等割については、新たに森林環境税が導入されると同時に、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度まで、加算されていた年額1,000円(市民税500円、県民税500円)の臨時措置はなくなりました。

※所得割が課税となる方については、上記表の合計額に所得割が加算されます。

■市県民税が定額減税されます
令和6年度税制改正により、令和6年度分の市県民税において定額減税が実施されます。
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の市県民税所得割の納税義務がある方
減税額:(1)及び(2)の合計額
(1)本人…1万円
(2)配偶者を含む扶養親族…1人につき1万円
※1 定額減税の対象者は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の市県民税において1万円の定額減税が行われます。
なお、減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は、内閣官房ホームページをご参照ください。

■所得税の定額減税は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等から始まります。
※令和6年6月1日現在、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している居住者については、月々の給与等に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされています。

問い合わせ先:相生税務署
【電話】23・0231

◎定額減税の詳しい情報については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892

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