介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院など)の入所またはショートステイを利用した場合で、次の(1)・(2)の要件に両方とも該当する人は、申請により、食費および居住費(滞在費)の利用者負担を軽減する「負担限度額認定」を受けることができます。
(1)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税であること)
(2)預貯金・有価証券の金額が一定以下
現在の負担限度額認定証の有効期限は、7月31日(水)までです。引き続き、対象となる可能性がある人には、6月中旬頃に更新のお知らせを送付します。8月から限度額認定を受けるには、7月19日(金)までに手続きをしてください。
審査の結果、対象となる人には新しい認定証を送付しますので、新しい認定証が届いたら、必ず施設に提示してください。
※赤穂市ホームページ「介護保険負担限度額の認定について」(本紙二次元コード参照)
問合せ:医療介護課介護保険係
【電話】43・6947【FAX】43・7138
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