■児童手当・特例給付の資格を喪失した人へ
児童手当等については、令和4年6月分から所得上限限度額が設けられ、児童を養育している人の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されていません。
所得が上限額以上のため資格を喪失している人や認定請求で却下になった人が、令和6年度の所得が上限額未満になったことで、6月分以降の児童手当等を受給するためには、市民税課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書を提出する必要があります。
詳しくは、市ホームページで確認してください。
■6月は児童手当等の現況届の提出月です
~6月28日までに提出を~
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給するための要件(監護の有無・生計関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、原則は提出不要となりましたが、住民基本台帳等で支給要件を確認できない一部の人については、関係書類の提出等により確認しております。
提出が必要な人には、市より案内を送付していますので6月28日(金)までに提出してください。
問合せ:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138
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