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自治体の皆さまへ

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者の皆さんへのお知らせ

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兵庫県赤穂市

ー各保険税(料)納税通知書を7月中旬に送付しますー
年金受給者の保険税(料)の納付方法は、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

■特別徴収(年金からの天引き)
納税通知書に記載の金額が、年金の定期払の際に天引きされます。
仮徴収:4、6、8月は、前年度2月分と同じ金額が天引きされます。
本徴収:10、12、2月は前年の所得などをもとに算出された年税額から仮徴収分を除いた額を振り分けて天引きされます。
対象者:年金の年額が18万円以上で、次の各保険税(料)の条件の全てを満たす方

[国民健康保険税]
(1)世帯主が国民健康保険加入者
(2)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳~74歳
(3)世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
(4)国民健康保険税と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1以下

[後期高齢者医療保険料]
(1)介護保険料が年金から天引きされている
(2)後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象となる年金受給額の2分の1以下

[介護保険料]
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給者

■普通徴収(納付書や口座振替による支払い)
納税通知書に基づいて、国民健康保険税と介護保険料は7月~翌年2月の8回(期)、後期高齢者医療保険料は7月~翌年3月の9回(期)に分けて納めていただきます。
対象者:年金の年額が18万円未満の方、所得の減少により各保険税(料)が減額になった方、各保険税(料)において次の条件に該当する方など

[国民健康保険税]
年度途中で世帯主が75歳になる方、資格異動により国民健康保険税が減額になった方、介護保険料が年金から天引きされていない方

[後期高齢者医療保険料]
年度途中で75歳になった方、介護保険料が年金から天引きされていない方

[介護保険料]
年度途中で65歳になった方や転入した方

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892

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