■定額減税しきれないと見込まれる方に給付金(調整給付)を支給します
令和6年度分の個人住民税所得割から1万円、令和6年分の所得税から3万円の定額減税が実施されます。定額減税で減税しきれないと見込まれる方には、その差額を給付金として支給します。
◇支給対象者
赤穂市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、6月3日(基準日)時時点で納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(※)が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(※)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
◇支給額
A+Bの合算額(1万円単位で切り上げ)
A=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(A〈0の場合は0円)
B=個人市県民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人市県民税所得割額(B〈0の場合は0円)
※A、Bの両方が0円の場合は支給されません
◇申請方法
支給対象者には市から「確認書」を送付します(8月上旬予定)ので、同書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。なお、返信がない場合は、給付金は支給されません。
◇申請期限
10月31日(木)※消印有効
■物価高騰対策支援給付金を支給します
◇物価高騰対策支援給付金(被扶養者のみの世帯を除きます)
6月3日(基準日)時点で赤穂市に住民登録があり、同じ世帯全員の令和6年度分個人住民税均等割が非課税、または令和6年度分個人住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税(いずれも定額減税適用前)されている世帯の世帯主を対象に給付金を支給します。
※既に同等の給付金を受給した世帯を除く。
支給額:1世帯当たり10万円
申請方法:市から「確認書」を送付しますので、同書に必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返信してください。なお、返信がない場合は、給付金は支給されません。
申請期限:10月31日(木)※消印有効
◇子育て世帯への加算給付金
今回新たに上記の物価高騰対策支援給付金を受給した世帯のうち、同一の世帯となっている児童の世帯主を対象に、給付金を加算して支給します。
※児童とは、平成18年4月2日から令和6年10月31日までに生まれた児童です。
支給額:児童1人あたり5万円
申請方法:上記の物価高騰対策支援給付金の受給口座に振り込みますので、手続きは必要ありません。
問合せ:社会福祉課臨時特別給付金担当
【電話】43・6982【FAX】45・3396
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