■児童手当
令和6年10月分の手当から制度内容が改正(拡充)されます。
◇改正内容
(1)支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月額30,000円に増額
(4)第3子以降の多子加算に含める対象年齢を大学生年代まで延長
(5)支払回数を年6回に変更
[制度内容の比較]
◇必要な手続き
次のいずれかに該当する人は手続きが必要です。
・支給対象児童を養育している人で、所得額の超過により、児童手当を受給していない人
・高校生年代の児童のみを養育している人
・現在、児童手当を受給している人で、第3子以降の算定対象となる大学生年代(22歳に到達した年度末)の子と高校生年代までの児童の合計が3人以上の人
※過去の児童手当受給状況や現在の住民登録状況を基に、手続きが必要と思われる人には9月上旬より順次、案内文書を送付しています。
◇申請方法
窓口または郵送にて受け付けています。詳細は、市ホームページを確認してください。
■児童扶養手当
令和6年11月分の手当から制度内容が改正(拡充)されます。
◇改正内容
(1)第3子以降の児童の加算額を第2子と同額に引き上げ
(2)全部支給・一部支給に係る受給資格者本人の所得制限限度額の引き上げ
◇必要な手続き等
・すでに児童扶養手当の認定を受けている人(全部支給停止となっている人を含む)は、新たな手続きは不要です。
・ご自身の所得額により児童扶養手当の申請をしていない人は、申請することで支給の対象となる可能性があります。
問合せ:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138
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