■国民健康保険の資格に変更などがあったときは14日以内に届け出を
国民健康保険に加入している世帯主は、資格に変更などがあったときは、14日以内に国保年金係に届け出てください。
マイナ保険証をご利用の人もこれまでどおり届け出が必要です。
◇注意
新たに職場の健康保険に加入したときや被扶養者になったときは、必ず国保の脱退の手続きが必要です。会社は手続きをしてくれませんので、ご自身で手続きをおこなってください。
問い合わせ先:医療介護課国保年金係
【電話】43・6813【FAX】43・6892
■20歳になった人には「国民年金加入のお知らせ」が送付されます
20歳になった人(厚生年金に加入している人などは除く)には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
・保険料の納付が経済的に難しいときは、納付が免除または猶予される制度があります。
・定額保険料に追加して付加保険料(月額400円)を納付すると、将来の老齢基礎年金を増額することができます。申し出た月分から開始されますので、誕生月からの納付を希望する場合は、早めに申し出てください。
・20歳の誕生日から2週間程度経過しても「お知らせ」が届かない場合(20歳になる直前に海外から帰国された人など)は、国保年金係または姫路年金事務所で加入手続きが必要となります。
問い合わせ先:姫路年金事務所
【電話】079・224・6382【FAX】079・224・0838
■公的年金に関する税の確定申告用書類が送付されます
老齢(退職)年金を受けている人に、令和6年中に受けとった年金の総額などをお知らせする「公的年金等源泉徴収票」が1月中旬以降に送付されます。また、国民年金保険料を令和6年10月から12月の間に初めて納付された人に、「社会保険料控除証明書」が2月上旬以降に送付されます。
これらの書類は税の確定申告の際に必要となりますので、大切に保管し使用してください。
※障害年金や遺族年金は所得税の課税対象ではないため、源泉徴収票は送付されません。
問い合わせ先:姫路年金事務所
【電話】079・224・6382【FAX】079・224・0838
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