■強引な海産物の勧誘電話にご注意!
~断っているのに商品を送りつけられた!?~
◇事例解説
「海産物の勧誘電話があり、断っているのに代引配達で送られてきた」といった、海産物の電話勧誘販売や送りつけのトラブルに関する相談が寄せられています。電話勧誘を受けた際に海産物の購入を断っているのに、事業者が一方的に送ると告げ電話を切るといったケースや着信番号を変えて何度も電話をしてくるケースなど、事業者による執拗かつ強引な勧誘が見受けられます。
また、「海産物が代引配達で届き、同居している家族が代金を支払ってしまった」といったケースもあり、家族や周りの人が誤って代引配達を受け取ってしまうことがないように情報共有しておくことが大切です。代引配達で代金を支払ってしまった場合でも、一方的に送りつけられた商品の代金を支払う義務はないので、事業者に返金を求めることができますが、事業者と連絡が取れないこともあり、被害回復が難しく注意が必要です。
◇ちょっと待った!
ートラブルにあわないためにー
・不要なときは、きっぱり断りましょう。
・断ったにも関わらず送りつけられた商品については、代金を支払う義務はありません。送り主の名前や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
・家族が誤って代引配達で商品を受け取らないよう、勧誘電話があったことを伝えておきましょう。
・電話勧誘販売の場合は、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフができます。
・困った時は、早めに消費生活センター等に相談しましょう。
問い合わせ先:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810
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