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お知らせ・情報コーナー〔お知らせ〕

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兵庫県赤穂市

■固定資産の縦覧が始まります
固定資産課税台帳に登録された自己の土地や家屋の価格と、他の土地や家屋の価格を比較することができます。
縦覧期間および時間:4月1日(火)~30日(水)午前8時半~午後6時
※土日・祝日は除く
縦覧できる人:固定資産税の納税者本人、本人から委任を受けた代理人、同居の家族、納税管理人、共有者
縦覧場所:税務課
手数料:無料
その他:縦覧期間終了後は本人の資産に係る部分のみ有料で閲覧できます。

問い合わせ先:税務課固定資産係
【電話】43・6804【FAX】43・6892

■軽自動車等の廃車手続きは3月中に!
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を賦課期日として、原付バイク、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)の所有者に対して課税されます。
年度内に軽自動車等を廃車・譲渡した場合や盗難や解体等により軽自動車等がなくなった場合でも、廃車手続きがお済みでないまま4月1日を過ぎると、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月31日までに届出をしてください。

◇下記のような場合は、軽自動車税(種別割)が課税されます
・継続して軽自動車等を所有しているにも関わらず、3月に廃車申告をして、4月以降に再び登録の申告をした場合
・4月2日に廃車の手続を行った場合
→軽自動車税(種別割)は、4月1日の軽自動車等の所有者に対して課税されますので、4月1日に所有していたものとみなし、課税を行います。
・ローンを組んで軽自動車等を購入し、自動車販売業者などが所有者となっている場合
→軽自動車税(種別割)は、原則軽自動車等の所有者に対して課税を行いますが、ローンを組んで軽自動車等を購入し、自動車販売業者などが所有権を留保している場合には、購入者を軽自動車等の所有者とみなして、課税を行います。

◇月割制度はありません
軽自動車税(種別割)には自動車税(種別割)と異なり、月割制度がありません。年度の途中で、廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありません。

問い合わせ先:税務課市民税係
【電話】43・6803【FAX】43・6892

■令和7年度軽自動車税納税証明書(二輪の小型自動車)の送付を廃止します
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車は継続検査(車検)窓口で電子的に納税確認ができるようになったため、令和6年度より納税証明書の送付を廃止しておりました。令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、軽JNKSの対象となることから、口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納期限までに納付した人へ郵送していた納税証明書の送付を令和7年度より廃止します。

問い合わせ先:税務課徴収税係
【電話】43・6805【FAX】43・6892

■「あこう子育て応援ブックぴよぴよ」への広告掲載にご協力ください
妊娠・出産・子育てに関する情報や行政サービスをまとめた子育てガイドブックを株式会社サイネックスとの官民協働事業により発行します。
令和7年度版の作成にあたり、市内の事業者に、同社の営業担当者が広告掲載のご提案に伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先:子育て支援課
【電話】43・6808【FAX】43・7138

■事件を風化させない!
兵庫県警察(赤穂警察署)からのお願いです。オウム真理教による地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)から30年が経過します。
オウム真理教は事件を知らない若者を中心に、活発な勧誘活動を行い、信者を増やしています。
今一度、オウム真理教に対する正しい理解を!

問い合わせ先:赤穂警察署
【電話】43・0110【FAX】45・0110

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