兵庫県の特定(産業別)最低賃金の時間額が次のとおり改正されました。最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
◎塗装製造業
1,048円
◎鉄鋼業
1,065円
◎はん用機械器具製造業
◎生産用機械器具製造業
◎業務用機械器具製造業
1,035円
◎電子部品・デバイス・電子回路製造業
◎電気機械器具製造業
◎情報通信機械器具製造業
1,002円
◎輸送用機械器具製造業
1,075円
◎計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
1,002円
改正日:令和5年12月1日
(注:繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金、自動車小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。改正日 令和5年10月1日)
問合せ:
兵庫労働局労働基準部賃金室(【電話】078-367-9154)
但馬労働基準監督署(【電話】0796-22-5145)
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