■固定資産に異動があった場合は申し出をお忘れなく
固定資産税は、土地や家屋等の固定資産の所有者に納めてもらう税金です。
毎年1月1日時点の現況で課税しますので、令和5年中に次のような異動があった場合は、早めに申し出をお願いします。
(1)家屋を新増築、取り壊ししたとき
(2)登記していない家屋の所有者を変更したとき
(3)土地の利用状況を変更したとき(例:農地を埋め立てて駐車場等にした)
登記が完了した場合には、異動の申し出は必要ありません。異動内容は、令和6年度分の課税から反映します。
■令和6年度 償却資産の申告期限は1月31日(水)
▽申告が必要な人
令和6年1月1日時点で、事業のために機械、器具、備品等の償却資産を所有している会社や個人
※償却資産は、耐用年数を経過していても、また資産の異動がなくても、その事業に使用している限り、毎年申告が必要です。
▽申告期限
令和6年1月31日(水)
▽申告方法
前年に申告した人には、申告案内書類を12月中に送付しますので、引き続き申告をお願いします。新たに申告する人は、申告案内書類を送付しますので、税務課にご連絡ください。
電子申告(eLTAX)も可能です。詳しくは、地方税共同機構ホームページ等をご覧ください。
▽償却資産の例
構築物:
・広告塔
・駐車場舗装
・フェンス
・カーポート 等
機械装置:
・旋盤
・ポンプ
・乾燥機
・太陽光パネル 等
車両運搬具:
・大型特殊自動車 等
※自動車税・軽自動車税の対象は除く
工具・器具・備品:
・測定工具
・発電機
・パソコン
・コピー機
・レジ
・エアコン 等
■新過疎法に係る固定資産税の課税免除について
新過疎法の施行を受け、市は「養父市過疎地域持続的発展計画」を策定し、「養父市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」を制定しました。新たに市内で取得等(取得、製作、建設、増改築等)をした固定資産のうち、一定の要件を満たしたものは課税免除が受けられます。
▽対象業種・資産
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等をした対象業種に使用する償却資産または家屋(一定要件を満たした土地)で、下表の取得価額を満たし、国税(所得税・法人税)の特別償却の適用を受けることができるもの
▽課税免除の期間
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3カ年度
詳しい申請方法は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:養父市過疎地域持続的発展計画について…経営政策・国家戦略特区課
(【電話】662-7602)
問合せ:【電話】662-3164
<この記事についてアンケートにご協力ください。>