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「特定小型原動機付自転車」を所有するときは軽自動車税の申告が必要です

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兵庫県養父市

特定小型原動機付自転車は、いわゆる電動キックボードなどのことで、道路交通法、道路運送車両の保安基準の改正により、原動機付自転車のうち、下の規格をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車として新たに定義されました。
所有者には、原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。年税額は2,000円です。

規格:
・定格出力…0.60キロワット以下
・長さ…1.9メートル以下
・幅…0.6メートル以下
・最高速度…時速20キロメートル以下

■7月からナンバープレートを交付します
養父市では、特定小型原動機付自転車専用の課税標識(ナンバープレート)を7月3日(月)から税務課、各地域局窓口で交付開始予定です。
標識交付申請に必要なもの:
・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書(譲り受けの場合は、譲渡証明書)
・本人確認書類
※販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが確認できる資料等の提示をお願いします。

■公道での走行は安全に!
特定小型原動機付自転車で公道を走行するためには、課税標識の取り付けだけではなく、保安基準に適合していることや自賠責保険への加入などの要件があります。また、運転者が16歳以上であることなど、様々な交通ルールを順守する必要があります。
詳しい交通ルール等は、警察庁のホームページ等をご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】662-3164

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