児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月1日時点の状況を把握するため、現況届・所得状況届を提出する必要があります。受給資格の審査と前年の所得状況を確認するための届出であり、所得超過のために手当が支給停止になっている人も提出が必要です。該当者には、書類を送付しますので、期限までに子育て応援課、市民課、大屋地域局または関宮地域局に提出してください。なお、提出しないと手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
■児童扶養手当の受給者
提出物:
・現況届
・養育費に関する申告書
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
・手当証書(支給停止中の人はありません)
・その他個別に同封している書類(対象者のみ)
提出期限:8月31日(木)
■特別児童扶養手当の受給者
提出物:
・所得状況届
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
・手当証書(支給停止中の人はありません)
・その他個別に同封している書類(対象者のみ)
提出期限:9月11日(月)
問合せ:子育て応援課
【電話】664-0315
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