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税の申告が始まります(1)

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兵庫県養父市

申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)

■申告相談の日程

※会場、日時を予告なく変更する場合があります。
※各会場で入場人数を制限しています。受付時間を過ぎてのご入場はご遠慮ください。筆記用具や計算機の持参をお願いします。待合場所での雑談・携帯電話での通話等はお控えください。迷惑行為その他会場責任者の判断により、退場をお願いする場合があります。e‐Taxが利用できるパソコン、和田山税務署の出張相談はありません。市職員が相談を受けます。譲渡所得(土地建物や株式等)、住宅借入金等特別控除(初年)、青色申告等については、税務署にご相談ください。

■所得税等の申告が必要な人
・個人で事業を営んでいる人や不動産収入がある人
・給与を1カ所から受けている人で給与や退職金以外の所得の合計が20万円を超える人
・給与を2カ所以上から受けている人
・年金所得者のうち、公的年金の収入金額が400万円を超える人
・年金所得者のうち、公的年金以外の所得が20万円を超える人
・不動産や株式等の資産を譲渡した人
※これ以外にも必要な場合があります。

■所得税等が還付される人
・年の途中で退職した等のため、年末調整ができていない人
・医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除等を受ける人
※内容によって還付の対象にならないこともあります。

■所得税等の申告は便利なe-TAXで!
申告会場に行かずに自宅から24時間いつでも利用できるe-Taxをご利用ください。還付申告は、1月初旬から行えます。

▽マイナンバーカードを持っている人
ICカードリーダライタを取り付けたパソコンかマイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを使用して申告できます。

▽マイナンバーカードを持っていない人
税務署が発行するID・パスワードを用いてパソコンやスマートフォンから申告できます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成した申告書等をe-Taxで提出するほか、印刷した申告書等を手書きの申告書と同様に、所轄の税務署に提出することも可能です。
詳しくは、和田山税務署にお問い合わせください。

※税務課では、国民健康保険税等の納付額について、電話ではお答えしていません。電話にて郵送での納付額のお知らせを請求するか、窓口で直接請求してください。
年金から特別徴収(天引き)されている国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等は、特別徴収された年金受給者ご本人しか社会保険料控除が受けられません。

■市県民税申告書の提出は3月15日(金)までにお願いします
▽送付
1月1日現在で養父市に住民票がある18歳以上の人に、市県民税の申告書を送付します。
※市県民税が給与からの引き落としになっている人で、給与所得のみの人および青色申告をしている人には送付しません。

▽提出
収入や経費、控除等の必要事項を記入し、記名の上、提出してください。切手を貼付し、郵送用封筒での提出も可能ですが、証明書類等の添付漏れにご注意ください。
提出先:税務課または各地域局
収入のなかった人も必要事項を記入し、申告書を提出してください。申告のない場合は、所得証明書の発行ができません。
また、国民健康保険税等の低所得世帯に対する軽減措置が受けられません。
※市県民税申告書・手引きは市ホームページに掲載しています。

■補助金・給付金の申告
個人を対象とする補助金・給付金等について、国の法律で非課税が明確化されたものを除き、個人事業主・給与所得者への減収や経費を補てんする補助金・給付金等は、課税(事業所得・一時所得等)対象です。事業所得に該当する人は、雑収入に計上し、一時所得に該当する人は、特別控除前の額が50万円を超える場合は申告してください。
課税の例:
・すまい給付金
・やぶ暮らし住宅支援制度の奨励金
・養父市子育て応援給付金
・養父市省エネ家電買換促進補助金 等
非課税の例:
・雇用保険の失業等給付
・児童(扶養)手当
・損害に対する賠償金 等

■申告に必要なもの
・市県民税申告書、所得税確定申告書(あらかじめ用意した人)
・マイナンバーカード等マイナンバーの確認書類
※マイナンバーカードを持っていない人は、番号確認書類(通知カード、住民票の写し、住民票記載事項証明書等のうちいずれか1つ)と本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カード等のうちいずれか1つ)
※和田山税務署での確定申告には、マイナンバーカードのほか、利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)が確認できる書類等をご持参ください。
・給与、年金等の源泉徴収票
・生命保険料、地震保険料、社会保険料等の控除を受ける人は、その控除証明書
・営業、農業、不動産所得のある人(白色申告の人)は「収支内訳書」を事前に作成するか、収入や経費を項目ごとに集計しておく。
※収入・経費の記帳と保存がない場合(取引先の発行した書類のみの保管など)は、雑所得としての取り扱いとなりますのでご注意ください。
・医療費控除を受ける場合は、医療を受けた人ごと、病院ごとの医療費を集計した「医療費控除の明細書」を事前に作成し、持参する。
※医療費の領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。
・還付金の振込口座が分かるもの(還付申告の人)
・利用者識別番号のある人は、番号が記載された税務署からの案内等
※各種様式は、税務署、市役所税務課・各地域局窓口にあるほか、国税庁ホームページからダウンロードできます。

問合せ:
税務課(【電話】662-3164)
和田山税務署(【電話】672-3171)

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