心身に重複障害があるなど、常時介護を必要とする人は、一定の要件を満たすことで、手当てを受給することができます。
■特別障害者手当
対象年齢:20歳以上
支給額:月額28,840円
■障害児福祉手当
対象年齢:20歳未満
支給額:月額15,690円
これらの手当は、本人か保護者からの請求で認定されます。障がいの状態について指定の診断書などを提出する必要があります。
詳しくは、市ホームページをご確認いただき、該当する人は事前にお問い合わせください。
問合せ:社会福祉課
(【電話】662-3162)
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