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自治体の皆さまへ

家屋を建てたとき、壊したときは申し出が必要です!

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兵庫県養父市

固定資産税は、土地や家屋等の固定資産の所有者が納める税金です。
毎年1月1日時点の現況で課税しますので、令和6年中に次のような異動があった場合は、早めに申し出をお願いします。
(1)家屋を新増築、取り壊ししたとき
(2)未登記家屋の所有者を変更したとき
(3)土地の利用状況を変更したとき
(例:農地を埋め立てて駐車場にした)
※登記が完了した場合には、申し出は不要です。
※異動内容は令和7年度の課税から反映します。

問合せ:税務課
(【電話】662-3164)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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