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消費生活センターからのお知らせ

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兵庫県養父市

■いつのまにか高額に…占いサイトにご注意を!
占いサイトに登録したところ、占い師からサイト内でやりとりを続けるよう指示され、いつのまにか高額な利用料を支払ったというトラブル事例を紹介します。

▼相談事例
スマホの「無料鑑定」との広告を見て、生年月日や氏名を占いサイトに登録した。「あなたは選ばれた特別な人だ。高額当選の運気がある」と言われ、占い師から宝くじで高額当選するための方法を教えられた。指示通り、特定の文字や記号を毎日何回もメールで送信し、必要な利用料を振り込み続けたが、生活費に困るようになった。やめたいと伝えたが「今やめると一生金運に見放される」と言われた。気がつけば2カ月で50万円も支払ってしまった。
(60歳代 女性)

▼アドバイス
鑑定や占いなどにより「大金が手に入る」「高額当選する」と期待をさせたり「不幸になる」と不安をあおったりして金銭を支払わせる、いわゆる霊感商法のトラブルです。

○消費者契約法では、事業者が事実と異なることを告げたり、「絶対」などと断定的な判断を告げたりして勧誘し契約させた場合のほか、霊感等合理的に実証できない根拠によって不安をあおって契約させた場合にも消費者の取消権を認めています。

○霊感商法の取消期間(2023年1月法改正後)
・気づいてから3年
・契約から10年

○メッセージのやりとりの内容は、トラブルになったときのための証拠として、スクリーンショット等で残しておきましょう。

○困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:【電話】662-3170

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