軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
廃車や名義変更の申告が済んでいないと、元の所有者に課税されるなどのトラブルの原因になります。
3月末は窓口が混雑しますので、申告する場合は、余裕をもって手続きをお願いします。
乗用型で最高速度時速35km未満の農耕用トラクター・コンバイン・田植機などは、公道を走行しない場合や現在使用していない場合でも、所有していることで課税対象となります。
※125cc超のバイクや乗用・貨物用軽自動車等、「姫路ナンバー」の車両の手続きは、市役所・地域局では取り扱えませんので、ご注意ください。
問合せ:税務課
(【電話】662-3164)
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