戸籍法の一部改正により、3月1日から全国各地にある戸籍を1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できるようになります。
■ここが便利に!
相続が発生した場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍の取得が必要になりますが、被相続人の戸籍が複数の市区町村に点在する場合、相続人はそれぞれの市区町村に出向くか郵送等で請求する必要がありました。
この度の改正で、ほしい戸籍が全国のどこにあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求することができるようになります。
■広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
・本人、配偶者、父母、祖父母などの直系親族
・子、孫などの直系親族
■広域交付で戸籍証明書等を請求できない人
・兄弟姉妹
・代理人
■利用にあたっての注意点
・広域交付で戸籍を請求する場合は、市区町村の窓口で請求する必要があります。
・郵送での請求はできません。
・窓口で請求する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
問合せ:市民課
(【電話】662-3163)
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