市税は、納付の期限(納期限)を設定していて、期日までに自主的に納めていただくのが本来の姿です。養父市では、自主納税を推進しています。期限を過ぎて納税する時には、督促手数料と延滞金を合わせて支払っていただくことになりますので、ご注意ください。
延滞金は、納期限内に納税した人との公平性を保つためのもので、納税が遅れるほど、延滞金も多くなることになります。
延滞金は、納税された日によって金額が決まりますので、年度当初に送付する納付書や督促状などに延滞金の表示はしていません。
また、納期限を過ぎてから納付書で納税した場合、金融機関の窓口では延滞金の計算をしません。後日、市から延滞金の納付書を送付しますので、その納付書で納めてください。
市税、督促手数料、延滞金のすべてが完納されなければ、差し押さえなどの滞納処分の対象になりますので、納期限を守った納税にご協力をお願いします。
なお、病気や失業等の特別な事情があり、納期内の納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めにご相談ください。
■ご利用ください
▽時間外納税相談
日時:(平日のみ、要予約)
・午前7時30分~午前8時30分
・午後5時30分~午後8時
予約方法:相談希望日のおおむね3日前までにまたは相談フォームから予約する
▽スマートフォン決済アプリ
スマートフォン決済アプリで市税、国民健康保険税の納付ができます。
利用可能な税目:
・市・県民税(普通徴収)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
問合せ:税務課
(【電話】662-3164)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>